施設・店舗でBGMを流すときの著作権|JASRACの手続きが要るケース・要らないケース
「待合室で音楽を流したいけれど、JASRAC に届け出が必要なの?」「老人ホームは免除と聞いたけれど本当?」——施設や店舗のBGMでいちばん多い質問が著作権です。この記事では、2026年9月時点の公開情報をもとに、手続きが要るケース・要らないケースを整理します。
※本記事は一般的な情報の整理であり、法的助言ではありません。個別の判断は JASRAC・NexTone 等の管理団体、または専門家にご確認ください。
基本:お店や施設でのBGMは「演奏」にあたる
著作権法では、CD や配信の音源を公衆に聞かせる目的で再生することも「演奏」に含まれます(著作権法22条)。そのため、市販の曲を店舗や施設で流すには、原則として作詞・作曲者(を代理する管理団体)の許諾が必要です。日本では JASRAC が2002年から店舗などのBGM利用を管理しており、年間の使用料を支払う仕組みになっています。
手続きが不要とされる主なケース
1. 福祉施設・医療施設(JASRAC の免除措置)
JASRAC は、社会福祉施設、医療法・介護保険法に基づく医療施設・介護施設、教育機関、事務所・工場での従業員向け利用などについて、BGM の使用料を「当分の間」免除すると公表しています。老人ホーム・デイサービス・病院・クリニックの待合室で市販の CD を流す場合、多くはこの扱いに含まれます。ただし、これは法律上の免除ではなく JASRAC の運用上の措置であり、対象施設の範囲や条件は変わる可能性があります。自施設が該当するかは JASRAC に確認するのが確実です。
2. 非営利・無料・無報酬の演奏(著作権法38条1項)
営利を目的とせず、聴衆から料金を取らず、演奏者に報酬を支払わない場合は、許諾なく演奏できます。学校や地域の集まりでの利用が典型ですが、店舗のBGMは営業の一環と見なされるため、この規定には当てはまらないのが一般的な解釈です。
3. 管理団体に委託されていない音源を使う
作曲者自身が「店舗・施設でのBGM利用を無料で許可する」と明示している音源であれば、管理団体への手続きは不要です。Fuluxy Music の楽曲はこのタイプで、オリジナル制作の楽曲を楽曲利用規約の範囲で無料公開しています。カフェや美容室など、免除の対象にならない商用店舗でも、そのまま流せます。
手続きが必要になりやすいケース
- カフェ・飲食店・小売店・美容室・整骨院などで、市販の CD や個人向けの音楽配信サービスの曲を流す(個人向けサービスは規約で店舗利用を禁止していることも多い)
- YouTube の動画や音楽を店内で流す(YouTube の規約上も想定外の利用です)
- 施設であっても、入場料を取るイベントで市販曲を流す・演奏する
- 施設内の動画配信・SNS 投稿に市販曲を使う(BGM 利用の免除とは別の扱いになります)
店舗で市販曲を流したい場合は、JASRAC と包括契約している店舗向け BGM サービス(有料)を使うか、JASRAC に直接申請して年間使用料を支払う方法があります。
「著作権フリー」という言葉の注意点
「著作権フリー」と書かれていても、著作権が消滅しているわけではなく、多くは「一定の条件で無料利用を許可している」という意味です。利用規約を必ず読み、商用(店舗)での利用が許可されているか、クレジット表記が必要か、再配布が禁止されていないかを確認しましょう。Fuluxy Music の場合は、商用利用可・クレジット任意・再配布不可です。
ケース別の早見表
- 老人ホーム・デイサービスで市販 CD を流す → JASRAC の免除措置の対象になることが多い(要確認)
- 病院・クリニックの待合室で市販 CD を流す → 同上
- カフェ・店舗で市販 CD・個人向け配信サービスを流す → 原則として手続きと使用料が必要
- どの施設・店舗でも Fuluxy Music などの許諾済み音源を流す → 手続き不要・無料
まとめ
福祉・医療施設は JASRAC の免除措置に助けられている面がありますが、範囲の確認が必要ですし、店舗はそもそも対象外です。手続きの心配をなくす最も簡単な方法は、施設・店舗での利用が明示的に許可された音源を選ぶことです。Fuluxy Music の楽曲は、そのまま流して・ダウンロードして・館内放送に使って無料です。
参考:JASRAC「各種施設でのBGM」「BGM の著作権使用料が免除になるのはどんな場合か」(JASRAC 公式サイト・FAQ)、著作権法22条・38条。

[…] Fuluxy Music の楽曲はオリジナル制作で、施設でのBGM利用を無料で許可しています。当サイトの楽曲について、JASRAC などの著作権管理団体への申告や使用料の支払いは必要ありません(楽曲利用規約)。市販のCDや配信サービスの曲を流す場合の考え方は、別記事「施設・店舗でBGMを流すときの著作権」で解説しています。 […]